REACH ASUS
第33条通知義務
規制情報
REACH 第 33 条は、重量で 0.1% の重量を上回る SVHC (REACH 高懸念物質) を含む成形品のあらゆるサプライヤに、成形品を安全に使用するための十分な情報を顧客に提供することを要求しています。
TE のアプローチ
REACH第33条に従ってREACH高懸念物質(SVHC)を伝達する義務は、準拠宣言(SoC)に記載されているArticle Safe Usage Statements(ASUS)によって満たされます。
成形品中のSVHCに関するTEの情報は、現在、欧州化学品庁(ECHA)の「成形品中の物質の要件に関するガイダンス」(バージョン:4.0、2017年6月)に基づいています。 2015年9月10日の欧州裁判所の判決以降、TEはコンプライアンスステートメントを更新してO5A(かつての記事は常に記事)を更新しています。その中の任意の記事のために、それに応じて報告した。 REACH O5A宣言の例外は、パーツの準拠宣言(SoC)の免責事項に明記されています。
さらに、SVHCが当社の製品のいずれかでしきい値を超えて識別された場合、REACH第33条の通信義務に関する声明が注文確認書と梱包票に含まれています。この声明には、関連するASUSのコピーを入手できるWebサイトへのリンクが含まれています。
注文確認書または梱包票にREACH SVHC情報がない場合、製品にはSVHCが含まれていません。
REACH SVHC
SVHC (高懸念物質) とは、以下の少なくとも 1 つの基準に該当する物質のことです。
- CMR (クラス 1 または 2 発癌性、変異原生、生殖毒性物質)
- REACH の附則 III によって PBT (難分解性、高蓄積性、および毒性がある) または vPvB (極めて難分解性、高い生体蓄積性がある) とされる物質
- 同程度の懸念の証拠があるその他の物質 (内分泌かく乱物質など)
これらの基準を潜在的に満たす物質は 1000 以上ありますが、REACH では、厳密には、SVHC とは記載の危険カテゴリに合致する物質で、かつ、欧州委員会による認可対象候補物質となる物質のことを指しています。
この認可対象候補物質は、定期的かつ継続的に更新されています。
認可対象候補に物質が含まれることによって、メーカー、輸入業者、ユーザーにはさらなる義務が課されます。なぜなら、REACH では、他の化学物質に適用される管理に加えて、さらに厳しい管理を強いるからです。